●毒劇物とは
毒劇物は、保険衛生上の見地から必要な取締りを行うことを目的に作られた毒物・劇物取締法(厚生法)に規定されている物質をいう。特に、注入工法では、「暫定指針2−3使用できる薬液」の中で、毒劇物を含むものは原則として使用してはならないことになっている。
具体的には
毒物はLD50≦50mg/kg
劇物は50mg/kg<LD50≦300mg/kg
となっている。
引用書籍 「正しい薬液注入工法 本質のわかる本」(2002年初版) (社)日本グラウト協会
LD50 ●LD50とは
半数致死量のこと。化学物質をラット、モルモットなどの実験動物に投与した場合に、投与した動物の50%が死亡する用量を体重当たりの量(mg/kg)として表したもの。化学物質の急性毒性の強さを表す指標として利用される。動物実験から得られた用量−反応曲線に基づき、LD50を求める。
なお、培養細胞を用いた試験の場合には、観察するのは酵素活性阻害など死亡以外の指標となり、また化学物質も溶液の状態のものとなるので、LD50ではなくEC50(Effective Concentration 50)が用いられる。
EICネット(LD50)より引用
暫定指針
暫定指針全文●暫定指針とは
「薬液注工法による建設工事の施工に関する暫定指針」が正式の名称であり、通常はこれを略して「暫定指針」と称している。
この指針は昭和49年7月10日付けで建設省より出されたものであり、今日まで特に改正されずに、暫定指針のままである。
この指針が出された経緯には次のようなものがあった。
昭和49年の2月に福岡県S町で、薬液注入工事現場のすぐわきにある井戸水に注入材料の一部が混入した。その井戸水を飲用した住民に健康被害が発生し、マスコミにも大きく報道され、社会問題となった。
その時までは、直接の原因となったアクリルアミド系薬液をはじめとする各種の高分子系の注入材料が使用されていたが、この暫定指針によって使用できる薬液は水ガラス系薬液(主剤が珪酸ナトリウムである薬液)で劇物またはフッ素化合物を含まないものに限定された。
以来、現在まで薬液注入工法に使用される薬液は水ガラス系薬液のみである。
引用書籍 「正しい薬液注入工法 本質のわかる本」(2002年初版) (社)日本グラウト協会
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